以下にものしりAIとのやり取りをまとめましたので参考にしてみてください。
※AIの回答には誤りがある場合がございますので、参考に留めて下さい。
メルカリでハンドメイドは禁止になった?


メルカリ ハンドメイド 禁止になった?

メルカリでハンドメイド作品そのものが一律に禁止されたわけではありません。
ただし、2025年10月22日から適用される規約変更により、個人事業主と見なされる「継続的な販売」を行うハンドメイド作家は、通常の「メルカリ」ではなく「メルカリShops」での販売が必須となります。
新しい規約のポイント
- フリマ利用(個人): 趣味の範囲でたまにハンドメイド作品を出品する程度であれば、これまで通り通常のメルカリで販売できます。
- 事業活動(個人事業主・法人): 継続的に販売を行い、事業(ビジネス)と判断される場合は、「メルカリShops」への移行が必要です。
- 判断基準: 「事業活動」と見なされる基準は、出品頻度や販売個数などを総合的に判断されます。
規約変更の背景
この規約変更は、ビジネス利用と個人間取引を明確に分けることを目的としています。事業者が通常のフリマアカウントを利用することを規制し、個人間の不要品取引をより安全に行えるようにするためと考えられます。
販売時の注意点
規約変更に関わらず、ハンドメイド作品を販売する際は、以下の点に注意が必要です。
- 著作権侵害: 著名なキャラクターやブランドのロゴ、デザインなどを無断で使用した作品は、著作権侵害となるため禁止されています。
- 法令違反: 医薬品や危険物など、法律で販売が禁止されているものを手作りして出品することはできません。
- 無在庫販売: 手元にない商品を先に出品する「無在庫販売」もガイドライン違反です。
メルカリショップは開業届が必須?

メルカリショップって開業届出さなくちゃいけないんでしたっけ?

メルカリShopsの利用にあたって、開業届の提出は法律上の義務ではありません。ただし、事業として継続的に販売を行う場合は、提出するメリットが大きくなります。また、開業届を出さずにメルカリShopsを開設すること自体は一応可能みたいです。
以下に、開業届を提出するメリット・デメリットと、判断のポイントをまとめます。
開業届を出すメリット
- 青色申告による節税効果: 青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除を受けられるため、税負担を大幅に軽減できます。
- 屋号付き口座の開設: ショップ名義の銀行口座を持つことができるため、事業の売上管理がしやすくなります。
- 事業の信用度向上: 金融機関からの融資を受けやすくなるなど、事業としての信用度が上がります。
開業届を出さないデメリット
- 青色申告ができない: 確定申告は白色申告となり、青色申告の特別控除は受けられません。
- 屋号付き口座が作れない: 個人名義の口座で管理する必要があり、事業用の収支管理が煩雑になる可能性があります。
- 補助金や給付金を受けられない場合がある: 申請条件に開業届の提出が含まれている場合、補助金や給付金を利用できなくなります。
開業届を提出する判断のポイント
- 継続性: 趣味の範囲を超えて、反復・継続してハンドメイド作品を販売し、利益を得ているかどうか。
- 売上規模: 年間の所得が一定額(副業の場合は20万円など)を超える場合、確定申告が必要になります。開業届は税務署が事業活動を把握するための書類であり、事業所得として申告するなら提出を検討すべきです。
- 事業拡大の予定: 将来的にハンドメイド作家として本格的に事業を拡大していく予定があるなら、早めに開業届を出しておくと、青色申告などのメリットを享受できます。
結論として、メルカリShopsでハンドメイド作品を継続的に販売していくのであれば、開業届を提出し、青色申告を選択するのが最もおすすめです。ただし、開業届を出さなくてもショップ開設は可能で、その場合でも所得に応じた確定申告は必要になります。どちらの道を選ぶかは、ご自身の活動規模や将来的な計画によって決めましょう。
メルカリ×ハンドメイドのまとめ
- ハンドメイド自体の出品が禁止になったわけではない
- 継続して売るならメルカリショップへの移行をしましょう
- メルカリショップは開業届が必須ではない(記事執筆時点の現状)
- どちらにしても一定以上の所得があれば確定申告は必須
2025年10月13日追記|エグいほど厳しくなってました…

↑試しにメルカリショップに申し込もうかなと思って公式の案内ページを開いたら、前に確認した時よりも格段に厳しくなっておりました…。
以前は必要なかった【営業実態を証明できる書類】が追加されており、過去2年以内の所得税青色申告決算書&税務署への提出を証明できるキャプチャなどが必要になっておりました。

いやこれはかなりメルカリショップへの申し込み基準が厳格化されたみたいですね…。
しかし少し疑問なのが、青色申告決算書は本当にマストなのか?という事です。
なぜなら、個人事業主が皆、青色申告をしているとは限りませんし、特にハンドメイドアーティストに関してはほとんどが白色申告なのでは?と思うので、もしも本当に過去2年以内の所得税青色申告決算書が必要となれば、恐らくですが99%のハンドメイドアーティストは締め出しを喰らうことになります。
メルカリさん自身の首を強烈に絞めかねない条件だと感じますし、これがマストであるとは思えないんだよなあ…。
なぜ青色申告決算書をほとんど用意できないのかと言いますと、青色申告決算書を作るにはちゃんとした簿記が必要になってくるため、副業レベルでスモールビジネスをやっている人間にとっては手間でしかないので、ほとんどのスモールビジネスを営む個人事業主は【白色申告】をしているはずなのです。(筆者のまわりはそうです)
筆者自身も長年個人事業主を営んでおりますが、控除される金額が増えるメリットよりも手間(デメリット)の方が勝ってしまうため、簡易記帳でOKな白色申告を長年行っております。
法律的にも白色申告じゃいけないという決まりはないですし、なぜメルカリさんの必要書類に【青色申告決算書】が指定されているのかが疑問なのです。
ではせっかくなのでここで少し詳しく青色申告と白色申告の違いを見てみましょう。
面倒なのでものしりAIにまとめさせましたので参考にして下さい。
青色申告と白色申告の違い

白色申告って年収いくらまでの個人事業主ができる申告ですか?
いくら以上稼いだら青色申告じゃないとダメとかありますか?

良い質問です。
結論から言うと――
✅ 白色申告は「誰でもできる」
白色申告は、所得の金額に制限はありません。
つまり、年収や売上がいくらであっても「白色申告」を選ぶこと自体は可能です。
ただし、「青色申告を選ばない=節税のチャンスを逃す」というデメリットがあります。
💡 白色申告と青色申告の違いをざっくり整理
項目 | 白色申告 | 青色申告 |
---|---|---|
帳簿 | 簡易帳簿(家計簿的) | 複式簿記(または簡易簿記) |
控除 | なし | 最大65万円(電子申告・複式簿記)または10万円 |
赤字の繰越 | 不可 | 最大3年間繰越可 |
家族への給料 | 経費にできない(事業専従者控除のみ) | 経費にできる(青色事業専従者給与) |
税務署への届け出 | 不要 | 開業時に「青色申告承認申請書」が必要 |
💰 白色申告でいくらまでOK?
- 白色申告は 所得(売上−経費)の額に関係なくOK です。
- ただし、年収が300万円〜500万円を超えるあたりからは、帳簿付けの手間が増えるため、
節税面で青色申告に切り替える人がほとんどです。
⚠️ 青色申告を「強制される」ことはないが…
「いくら以上稼いだら青色にしないとダメ」という法律上のラインは存在しません。
ただし、次のようなケースでは実質的に青色にした方が圧倒的に有利です👇
- 売上が数百万円以上あり、経費や減価償却が多い
- 家族に手伝ってもらっている
- 将来、事業を拡大したい・融資を受けたい
- 赤字を翌年に繰り越したい
📝 まとめ
- 白色申告:誰でもできる、ただし控除や節税メリットは少ない
- 青色申告:届出が必要、帳簿が少し面倒だが節税メリットが大きい
- 強制ラインはないが、年収300万円〜以上なら青色申告が圧倒的に得

年収が300万を超えると記帳の方法が変わるんですか?

とても良いポイントです。
ここは混同しやすいところですが、以下で詳しく説明しますね。
✅ 結論:
「年収300万円を超えたら記帳の方法が変わる」わけではありません。
ただし、「記帳義務の対象になる範囲が変わった」というルールはあります。
💡 まず整理:白色申告でも記帳義務はある
昔(平成26年より前)は、
白色申告者には記帳義務がなかったため、家計簿レベルでOKでした。
しかし現在は、
白色申告者でも、すべての個人事業主に記帳と帳簿保存義務があります。
つまり、
年収が100万円でも300万円でも1,000万円でも、
全員が「収入」「経費」「領収書」などを記録・保存する義務があります。
📘 記帳の方法はこう違う
項目 | 白色申告 | 青色申告 |
---|---|---|
記帳方法 | 簡易簿記(単式簿記) | 簡易簿記または複式簿記 |
帳簿の種類 | 収入・支出帳、経費帳、現金出納帳など簡単なもの | 仕訳帳・総勘定元帳など本格的な会計帳簿 |
保存期間 | 7年(または5年) | 7年 |
目的 | 所得計算・税務署への説明用 | 所得計算+青色特典の適用用 |
🧾 「年収300万円」あたりが話題になる理由
これは法律上の義務ではなく、実務的な目安です。
- 年収(売上)が300万円を超えると、
・経費項目が増え
・領収書も多くなり
・確定申告時に自動計算が必要になる
ため、白色の簡易帳簿では限界が来ることが多いです。
そのため、
「そろそろ青色申告にした方がいい」という意味で
「300万円が目安」と言われているんですね。
✏️ まとめ
内容 | 白色申告 | 青色申告 |
---|---|---|
記帳義務 | あり(全員) | あり(全員) |
記帳方法 | 簡易簿記(単式) | 複式簿記(65万円控除) |
年収による変更義務 | なし | 自由選択(ただし青の方が有利) |
「300万円ルール」 | 法律ではない。実務上の切り替え目安。 |

というわけで別に個人事業主が必ずしも青色申告をしなくてはいけないと言うわけではないんです。
筆者は当記事執筆時点で個人事業主歴10年弱になりますが、ずっと白色申告を選択しております。
前述しましたが、得られるメリットよりもデメリットの方が大きいと判断したからです。
年間の売上が3000万くらいになったら税理士さんに依頼しようかなと思ってるので、そこまでは私の事業の最大のテーマである【効率化】を最優先し、白色申告を自分でし続けるつもりです。
もちろん領収書の保管や記帳は常にし続けてずっと保存しておりますが。
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