皆様こんにちは。脱サラこうりゃくぼんの管理人です。
今回はGoogleアドセンス関連の税務情報についての記事になっております。
ブロガーさん必見です(*`・ω・)ゞ
シンガポール税務情報
2023年の年末あたりから【Googleアドセンスのシンガポール税務情報】に関する書類の提出に悩む人が増えているようです。
なんだそりゃ…
よくわかりませんが筆者にもこんな警告文がアドセンスのページに表示されるようになりました。
これはアメリカの租税条約の時に出てた警告と似てるから無視しちゃいけないやつっぽいな…
YouTuberも提出が必要
↑ちなみに筆者はYouTubeからもブログと同じくらい収益があるのですが、同じくYouTube向けAdSenseの方にも警告がでてました。
これは対応しないといかんやつですね…。
まあ暇だからやっておこう…
入力フォームから入力
ちなみに入力項目自体はアメリカの税務情報提出の時よりも遥かに簡単で特筆すべき箇所もないので割愛します。
難関の証明書類の提出
さて今回の記事の肝である【証明書類の提出】についてですが、税法上の居住地の証明書かその他の書類を選択して画像を添付して提出します。
何出せば良いんだこれ…
アメリカの時はこんなんなかったぞたしか…
色々調べてみるとマイナンバーカードでいけた人がいるとの情報をGETしたので、とりあえず税法上の居住地の証明書を選択してマイナンバーカードを提出してみました。
マイナンバーカードの結果
マイナンバーカードで提出した結果、数日間審査がありましたがけっきょく申請は通らず、↑のような警告文とともに差し戻しされてしまいました。
その他の書類を選択して再提出
税法上の居住地の証明書を取りに行くのは面倒なので、税務情報を修正しその他の書類を選択して再度マイナンバーカードで提出してみました。
結果は…
マイナンバーその他の書類作戦
こちらも申請は通らず再度追加書類を求められました。
やっぱり税法上の居住地の証明書を税務署に取りに行かないとダメなようですね…。
税法上の居住地の証明書
なんかネーミングが仰々しいので申請も取得もめんどくさそうですが、調べてみると国税局がのHPにある申請用のPDFを印刷して、名前と住所と提出先くらいの簡単な記入で終わってしまいました。
あとはそれを税務署に出しにいくだけです。
わからないところは税務署の人に教えて貰いながらでも大丈夫ですよ(*^^*)
郵送の方が良いかも…
いざ税務署に提出しに行ってみたら、即日発行してもらえるのかと思いきや、なんと2~3週間後に再度取りに来て下さいとのこと…(´⊂_`;)
しかももちろん平日…。
郵送してくれませんでしょうか…?
と頼んでみたところ、郵送の場合あらかじめ返送用封筒を添えて提出して頂かないと…と断られてしまいました。
筆者はFIRE生活なので暇だから良いですが、お勤め人の方だとこれは厳しいですよね…( ω-、)
せめて土日でもOKにしてほしいなあ…
確定申告の時期にぶつかると面倒
確定申告の時期にぶつかると税務署は死ぬほど混雑するので、そこを回避して手続きする事をオススメ致します。
とはいえ申請の窓口は別なはずですから大丈夫とは思いますが、確定申告の時期の税務署はほんとディズニーランドばりに混雑しますからね…(´⊂_`;)(笑)
コメント